【持続化給付金】対象事業者や申請方法について

給付金

こんにちは。企業融資相談センターです。
今回は、「持続化給付金」に関する記事をお届けします。
コロナウイルス感染症拡大により事業に影響を受ける中小企業や個人事業主に対して、
幅広く適用される給付金ですので、要チェックです。
自営業の方をはじめ、フリーランスや副業で個人事業主としての事業収入がある方も
給付の対象になる可能性があるので、各種条件等を確認しておきましょう。

持続化給付金について

持続化給付金の概要
持続化給付金とは、コロナウイルス感染症の拡大により
営業自粛等が原因で大きな影響を受ける事業者に対して、
事業の継続及び再起を支えるために、事業全般に広く使える給付金を給付するものです。

持続化給付金の事務局
持続化給付金の事務局は、中小企業庁より委託され、
一般社団法人 サービスデザイン推進協議会により運営されています。
<持続化給付金 事務局公式HP>
https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/

対象者と条件

個人事業主(給付額は100万円まで)

<持続化給付金申請要領 個人事業者等向け>
https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_proprietor.pdf

対象者
個人事業主向けの持続化給付金の対象者については、上記申請要領中に
「フリーランスを含む個人事業者が広く対象となる」とありますので、
フリーランスや自営業(個人事業主)の方は給付対象になります。
また、不給付要件に給与所得の有無が記載されていないため、
サラリーマンとして企業から給与所得を得つつ、
副業で個人事業主としての事業収入を得ている方も給付対象になる可能性があります。
ただし、条件を満たしていても中小企業庁の判断によって不給付となる可能性があります。

条件
給付条件については、上記申請要領中に
⑴ 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、
今後も事業継続する意思があること。

⑵ 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、
前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること。
とありますので、
前年同月比で売上の差額が大きい月を任意で選択して申請することが可能なようです。

新型コロナウイルスの影響で自主休業を行った事業者の方も、
事業収入が50%減少した月があれば給付の対象となりそうです。

法人(給付額は200万円まで)

<持続化給付金申請要領 中小法人等向け>
https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_company.pdf

対象者
法人向けの持続化給付金の対象者については、上記申請要領中に
「資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人などを対象とし
医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となる」
とあります。

条件
給付条件については、上記申請要領中に
⑴ 2020年4月1日時点において、
① 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
② 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、
常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

⑵ 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、
今後も事業を継続する意思があること。

⑶ 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、
前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること。
とあります。
こちらについては資本金の制限以外は個人事業主用の給付条件と変わらないようです。

個人事業主の条件と同様、新型コロナウイルスの影響で自主休業を行った法人の方も、
事業収入が50%減少した月があれば給付の対象となりそうです。

持続化給付金の申請について

申請期間
持続化給付金の申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日までとなります。
(2020年5月1日から2021年1月15日)

2020年5月5日現在では持続化給付金がいつもらえるのか、
いつまでにもらえるのかといった情報は公開されていませんが、
可能な限り早く対応するという意思表示はなされているようです。

web上でのオンライン申請
<持続化給付金の申請用HP>
https://www.jizokuka-kyufu.jp/より、電子申請が可能です。
比較的わかりやすい申請フォームになっています。
ガイダンスに従って必要事項を入力することで、
スムーズにweb上でのオンライン申請を行うことが可能です。
確定申告関連書類や売上帳簿のデータを用意してアップロードすることで書類の提出が完了するので、
外出が必要ないのはもちろん、印刷やfaxの手間が省けて良いですね。

申請会場での申請
web上でのオンライン申請が困難な方のために、「申請サポート会場」が開設される予定とのことです。
こちらについては随時事務局公式HPに公開されるとのことですので、確認しておきましょう。

持続化給付金の不正受給について

持続化給付金の申請を検討するにあたって、自身が対象者に該当するかどうかわからず、
給付を受けると不正受給にあたるのではないかと不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不正受給時の対応については、申請要領中に下記のように記されています。

不正受給時の対応
提出された証拠書類等について、不審な点がみられる場合、調査を行うことがあります。
調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置を講じます。
① 給付金の金額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割りに相当する額を加えた額の返還請求。
② 申請者の屋号・雅号等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発

証拠書類の偽造等の不正行為を行わない限りは該当するケースは少ないと思いますので、
条件を確認した上で、給付の可能性がある場合は積極的に申請することをおすすめします。